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手付金とは何ですか?
手付とは契約の締結にあたり当事者の一方から相手方に対し交付される金銭
①契約締結を証するもの(証約手付)
②違約罰とするもの(違約手付)
③解除を留保するもの(解約手付) 等とわかれています
不動産の売買契約時に買主から売主へ手付金を支払い(①)
残代金支払いの時に売買代金の一部として無利息で充当されます
売主は買主に受領済の手付金の倍額を支払い
また買主は売主に支払済の手付金を放棄して それぞれこの契約を解除することができます(③)
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