2025年10月17日

不動産と消費税のしくみ【金沢市の不動産買取します】

みなさんこんにちは
日本全体が揺れにゆれている2025年
物価上昇が止まりませんね これから冬にむけお野菜やお米・燃料代・電気代と
どうなっていくのでしょうか 

そして【消費税】という言葉は私達の生活にいつもついて回る税金なのですが…

消費税は すべての国内での商品の販売 サービスの提供および輸入される貨物を課税対象としている間接税です
令和7年現在は消費税は10%(飲食料品は軽減税率8%となっています)です

ということは 不動産も!となりそうですが
実は消費税法上 土地の譲渡は非課税取引とされています
土地というものは消費されるものではなくて資本の移転という風に考えられているそうです!

■土地の貸付(一時使用等は除く)も非課税とされています
■貸付金の利子も非課税とされています
なので 地代には原則として消費税は課税されません

宅地の売買も一緒で  消費税は課税されません 
宅地内の庭にある木や石垣等を宅地と一緒に売買しても土地に含まれるものとして消費税は課税されません
がなんと山林の売買については立木と土地を一緒に売買しても立木部分の代金については課税がされます!

あれ?じゃ土地付き建物は?って思いますよね
その場合は土地と建物部分を区分し土地は非課税となります

ただ消費税は
事業として対価を得た資産の譲渡などについて課せられる税金なので
事業者でない個人の方が不動産を売却する場合等は課税されません
したがって 個人の所有している居住用の中古住宅の売買は課税対象外となります!
(一般の皆さまが売却する際は上記が当てはまるのかな?と思います) 

税金の事はとても難しく 不動産の売買等に係る税金は多岐にわたります
弊社営業スタッフにお気軽にご相談ください!
専門家(税理士さん)と連携しお客様の疑問を解消したいと思います! 
金沢市の不動産買取のご相談も受付中↓  

不動産買取に関してのご相談ページ 

不動産査定に関してのご相談はコチラから↓

不動産査定に関してのご相談ページ 
ページの先頭へ