2026年02月10日

相続土地国庫帰属法


みなさんこんにちは

相続土地国庫帰属制度という難しい言葉を聞いたことがありますか?

・相続した土地があるが遠くに住んでいてそもそも利用する事がない 
・相続した土地の管理の負担が大きい

土地を手放したい 管理できない そのまま放置してしまってた ことにより
将来「所有者不明土地」になる恐れがおき その発生を抑制する制度として
相続等によって土地を取得した人が土地の所有権を国庫に帰属させる制度が創設されました
(令和5年4月27日より開始) 
 
簡単に言うと相続等で取得した不要な土地について 所定の手続きを取ることで国のものにするという制度です
 
ただしこの制度は 何でもかんでも 帰属させれるわけではなく制度を利用するための要件も定められています

■相続または遺贈(遺言による贈与)により取得した土地であること
売買や贈与によって取得した土地・法人所有の土地は対象外

■下記のような土地は制度を利用する事ができません 
①建物が存在する土地
②担保の設定がされているような土地
③通路など他人によって使用されている土地
④土壌汚染がある土地
⑤境界不明など権利関係に争いがある土地
⑥管理するのに過分の費用・労力を要する崖等がある土地
⑦管理・処分の妨げになる車両・樹木・工作物などが地上に存在する土地
⑧除去が必要な埋設物が地下に存在する土地
⑨隣地所有者と争訟しなければ使えない土地
⑩上記掲げる内容の他、管理するのに過分の費用・労力を要する土地 

そして申請した 土地の書面審査・実地調査も行われたうえで承認された場合
申請した人が10年分の土地管理費に相当する負担金を納付します 
負担金額は20万円が基本となりますが土地の面積やその他の要件に応じて金額が変わります 
上記の内容を終えて正式に国庫に帰属する流れとなります

個人的に国庫に帰属は今の段階ではなかなか現実的な事ではないのかなと思う部分もありますが
こういう制度があると知っておくといざという時の選択肢として幅が増えます

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