2026年01月30日

不動産に関する税制2026年版

みなさん こんにちは
北陸の冬らしい冬がやってきました
雪が積もるといつも思う事は『早く春が来てほしいな…』です


さて令和8年度の税制改正大網が公表されました
そして私達不動産に関する税制の方向性も示されました
引き続き特例措置の延長も含め 拡充・見直し等が行われました
住宅購入希望者の方にとっても興味深い内容にもなっていますので一部ご紹介していきたいと思います!

■土地の売買に係る登録免許税の軽減税率の延長
 土地売買の所有権移転登記に係る登録免許税の軽減税率【2%→1.5%】の特例措置の
 適用期限が3年間延長されました(令和11年3月31日まで延長) 

■ 新築住宅に係る固定資産税の減税措置の延長及び見直し
  新築住宅に係る固定資産税を3年間(戸建:3年 マンション:5年)2分の1に減額する特例が5年間
  延長されました (令和13年3月31日まで延長)※要件内容に対して見直し改正有り

■ 住宅ローン控除制度の見直し・期限の延長
  立地要件   :土砂災害等レッドゾーンの新築住宅は適用外(建替え・リフォームは適用対象)
  床面積要件:新築・既存住宅ともに40㎡以上(場合により50㎡以上)
  借入限度額:入居年・住宅環境性能、新築既存の区分等に応じて段階的に設定
        (子育て世帯は借入限度額を上乗せ)
  控除期間 :既存住宅で長期優良住宅・低炭素住宅・ZEH水準省エネ住宅・省エネ基準適合住宅
        新築住宅で長期優良住宅・低炭素住宅・ZEH水準省エネ住宅・省エネ基準適合住宅
        はともに13年控除期間があります 
                      買取再販住宅は新築住宅同様の水準、リフォーム借入限度額・控除期間は2,000
        万円・10年になります
        上記に該当しない場合は10年の控除期間となります  

一定の環境性能に応じた中古住宅の場合にも借入限度額の上乗せ措置が講じられます
これによって中古住宅の購入の選択肢の幅も広がるため 将来のライフスタイル・資金計画等にも大きく
関わってきますね!

この法案は春頃(3月末)成立する見込みです
2026年も住宅取得や不動産の利活用などが活発化し 私達は安心と安全な不動産取引を目指してまいります! 

 
  
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雪が降る時期でお家時間が多いこの時期
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