こんにちは
新しい生活・学校生活…など 新尽くしの日々がまた始まりますね!
焦らず深呼吸して楽しい4月を送りたいものですね
年度が替われば 法や制度も変わる! ということで
不動産に関する事もその制度の対象になります
すべての不動産をお持ちの方(所有者)を対象に
【住所等変更登記の義務化】というものが始まります
所有者の方が引越や結婚等で氏名や住所が変更になった場合
変更日から2年以内に【変更登記】を行うことが義務付けられました
(謄本に記載されているお名前や住所の変更をするということです)
もちろん上記の変更登記は施行前の不動産を所有している方にも当てはまります
ということは 2026年3月31日以前に住所や氏名等に変更があった所有者さんも変更しなければいけません
その代わり2年間の猶予期間がありますので2028年3月31日までに住所等変更登記を行えば問題ありません
もしそういえば…と思った方
当社でもお調べできますのでお気軽にご連絡ください。