2024年11月09日
金沢市の土地のご売却事例
県内にお住まいの方より相続した戸建について売却査定をご希望とのご連絡をいただきました
(Yさま50代)
市外にお住まいのため この先相続した戸建に居住する予定もなく
残置物の撤去の件や建物の老朽化による心配等もお持ちのままで不安のため
当社含め何社かの不動産屋さんに査定のご相談をしているとのお話でした
建物は築年数の経過もあり雨漏りや一部トタンの剥がれなどもあり老朽化していました
今まで沢山の査定をさせていただいた中でも
『一刻も早く更地にしてしまいたい その方が見栄えも良く買い手が早く見つかるのではないか
あと建物分の固定資産税も減るのではないのか』 と 更地にしてから売却しても遅くないのでは?
とのご相談をよくいただきました
確実にすぐ売却が決まるのであればいいですが 更地になりますとまず
【固定資産税の住宅用地の特例】というものが適用されなくなり空き家や建物がある状態より
固定資産税の金額が高くなってしまうリスクがあります
下の表は
居住用家屋の土地の固定資産税を軽減する特例措置です
【固定資産税の住宅用地の特例】
|
固定資産税 |
都市計画税 |
小規模住宅用地
(面積200㎡) |
固定資産の価格×1/6 |
固定資産の価格×1/3 |
一般住宅用地
(面積200㎡を超える部分) |
固定資産の価格×1/3 |
固定資産の価格×2/3 |
小規模住宅用地(200㎡以下の住宅用地の場合)では それぞれの税額が軽減されます
しかし更地にしてしまうと これらの軽減措置を受けることができず
固定資産税・都市計画税 をまともな金額で支払う形になります
それでは住まない空家を売らずに固定資産税を払っておけばいいのでは?と思われた方
実はその不動産を『特定空家』というものに指定された場合
空き家のまま放置していても先ほどの【住宅用地の特例】が適用されなくなる恐れがあります
※『特定空家』とは 倒壊の危機や放置したままにすることによって景観を損なう、不適切と判断された空家です
そうなりますと 土地の固定資産税も まともにかかる・建物の固定資産税も課せられるため
先ほどより更に固定資産税が高くなってしまいます
今までの売却事例等の経験も踏まえ 私達もアドバイスさせていただきます
お気軽にご相談いただければと思います
上記ご相談者さまとはその後 お話を進めさせていただき 媒介契約・売却活動・無事契約引き渡しとなりました
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