滅失登記とは
建物が取り壊され 土地の上に建物が存在しなくなった際 その事実を 不動産の登記簿上から抹消する法的手続きの事です
不動産の売却査定にて 滅失登記 をせず(知らずに)に 土地の売却査定の依頼を受けることがあります
古家を解体して そのまま土地としてしばらく所有していたケースや 相続した県外の土地をそのまま所有していたケース等さまざまです
私達は査定依頼をうけた土地に建物があるのか 未登記建物はないのか 道路 境界 他近隣等
調査します 登記簿を確認した際に 建物の登記が残っているかどうかもわかります
依頼された方に先ずその旨をお伝えすると 知らなかった 建物はないと思っていたと
大変驚かれることも多いです
では 建物の滅失登記がされていないと何が困るのでしょうか
◎建物を解体して滅失登記をすると 法務局より市町村へ通知され 建物の固定資産税はなくなります
ただし そのまま抹消する手続きをとらないと(滅失登記)そのまま存在していない建物に対して固定資産税を
納め続けることになります
◎登記簿上では建物が存在している事になっているため 土地の売却や新たに建築等ができない可能性があります
◎法律では
- 建物が滅失したときは、表題部所有者又は所有権の登記名義人(共用部分である旨の登記又は団地共用部分である旨の登記がある建物の場合にあっては、所有者)は、その滅失の日から一月以内に、当該建物の滅失の登記を申請しなければならない。(参考資料:法令検索 不動産登記法第57条)
と 定められています
上記のとおり 所有者さんにとっては デメリットしかありません
面倒事は 早期解決することが一番ですね
所有している土地の事イマイチわからないなぁと思った際は(県外の土地を相続したetc)
お気軽に当社までご連絡ください
お調べしてご説明させていただきます
建物滅失登記に関して 専門の土地家屋調査士さんもご紹介可能です!
その後 当社にて査定させていただいた所有者様は上記の件をお伝えし
ご自分で滅失登記の手続きをされ 売却活動を開始 その後売却の運びとなりました(よかったです!)
皆様方の不動産の購入・売却のお手伝いができれば幸いです
不動産ご売却・不動産買取をご検討の方はコチラから👇
カンタン査定30秒フォーム