2025年06月20日

不動産交換契約について【金沢市不動産買取強化中です】


みなさん こんにちは
6月というのに連日30℃越えの暑さで
梅雨が明けた際は 私達人間は溶けないでしょうか…大丈夫でしょうか
冬は寒くてつらいけれど 今は暑さと交換してほしい日々です

不動産取引の中に
不動産の売買契約というのと不動産交換契約があるのをご存じですか?
ハテナ?が頭に浮かんでくるという方 下記で説明していきますよ~

 
 
不動産の売買も不動産交換も所有権を移転する取引に変わりません

わかりやすくいうと
■不動産売買→金銭対価『お金と不動産の交換』
■不動産交換→金銭以外の財産対価『不動産と不動産の交換』になります 

でもふと疑問もわきます
交換と言っても 全く同じ不動産では無いのに金額も一緒なのかな?と
そうなんですよね
不動産の交換は単なる売買とは少し違い『交換差金(こうかんさきん)』が発生すると
税金の扱い等も変わってきます!

●そもそも交換差金とは何?
不動産を交換する時 価値がピッタリ同じということは少ないと思います
その差額分としてお金や別の資産を受け取ることがあります
この『差額で受け取ったもの』が交換差金です

●交換差金があると?
差金を受け取ることによってその部分は『譲渡(売った)』とみなされ 譲渡所得(利益)で
税金がかかる可能性があります
(資産の交換の特例が使えない場合があります) 
それでは 上記の『資産の交換の特例』とは何なのでしょうか
簡単に言うと
土地や建物などの不動産を同じような目的で使う人と交換した時には
原則 かかる税金(譲渡所得税)を優遇するというルールです 
ただし優遇されるためには 色々と条件もあります
条件 内容
同じ種類の資産 土地と土地 建物なら建物同士など
同じ用途で使う 両方が事業用・生活用など同一の用途として使用
一定期間の保有 原則1年以上所有していた資産である
交換差金が少ない 同じような資産価値である(価格の差が20%超えない)
上記条件に1つでも合わないと特例は使えないので注意です
交換差金の金額が大きすぎても特例から除外になります 

🔗参考:
国税庁:No.3508 交換差金を受け取ったとき
交換契約に基づきその後不動産所有権移転登記をおこなう必要があるため
不動産売買と不動産交換は基本的な流れは一緒ですね

当社スタッフは交換契約の知識経験もありますので 悩まれている方ぜひ
ご相談ください! 
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