2024年09月28日

空家の発生を抑制するための特例


市外にお住まいの方から相続した土地(戸建)について売却査定をしてほしいとのご相談をうけました
(Yさま男性)
相続した物件は空き家の状態でした
下記の特例措置の件も踏まえ 査定をさせていただき
売主さまにご納得した金額の上で売却活動を開始いたしました

購入希望の方とのご縁もあり 売買の運びとなりました 

国は空家の発生を抑制するために
『空家の譲渡所得の3,000万円特別控除』の特例措置をおこなっています

相続日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日までに
例えば父親(被相続人)の住宅(住まい)を相続した相続人が
その家屋(昭和56年5月31日以前に建築された家屋までに限る)を譲渡した際
に除却や耐震改修など一定の要件を満たせば(譲渡後に買主が耐震改修工事や除却工事をした場合でも適用対象)
譲渡所得の金額より3,000万円が特別控除されます

※相続開始の直前に被相続人が老人ホーム等に入所していた場合も一定要件を満たせば控除適用対象となる
(国税庁参考資料:被相続人が老人ホーム等に入所していた場合の被相続人居住用家屋

相続した方で 今すぐではないけれど将来売却を~と考えている方には 
上記の特例についてもお話させていただいています

仮に相続した家屋を売主さまで取り壊して売却した場合
 
上記の特例を適用しなかった場合 20%の税金が譲渡所得の税金としてかかってきます

■本特例を適用した場合の譲渡所得の計算
譲渡所得=譲渡価格-取得費-譲渡費用-特別控除3,000万円 
※取得費が不明の場合は譲渡所得の5%で計算
 
■本特例を適用しない場合の譲渡所得の計算
譲渡所得=譲渡価格-取得費-譲渡費用×長期譲渡所得税金20%  

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