2024年12月11日

マイホームを売った場合 【金沢市 不動産の売却査定】


金沢市内にお住まいの方から 自宅の売却についてのご相談がありました
(男性 60代)

 住んでいる住宅を売却して これからの人生 どう余暇を過ごそうか最近考えている
不動産の譲渡にかかる税金等が不安だとお話されました  


居住の用に供されなくなり(自宅に住まなくなって)
3年目の12月31日までにお住まいの家屋・土地の譲渡をした場合
その譲渡益から3,000万円(譲渡益が3,000万円以下の 場合はその金額)が控除される制度があります
譲渡資産(今回の場合はご自宅)の所有期間の長短は問いませんが
前年または前々年にこの特例や居住用財産の買換えの特例の
適用を受けている場合には適用を受けることができません

●所有期間・居住期間は問わない 
●配偶者・直系血族・同族会社などへの譲渡の場合は適用不可×
●3年に1度しか適用できない などの適用要件があります

 所有期間が10年を超えた(譲渡年の1月1日現在)居住用土地建物等を譲渡した場合は
上記3,000万円の特別控除と重ねて 長期譲渡所得の税額を通常の場合よりも低い税率で
計算する軽減税率の特例の適用を受けることができます

■マイホームを売却した時の軽減税率

 長期譲渡所得額  税額
 6,000万円以下  長期譲渡所得額×10%
 6,000万円超え  (長期譲渡所得額-6000万)×15%+600万
 
 長期譲渡所得額(土地建物を売った収入金額)-(取得費+譲渡費用)-特別控除

とマイホームを売った際には税金についての特例があります
 
将来的にご自宅が空家となる可能性がある場合
その敷地の有効活用や売却等早めに検討しておくと慌てる事もありませんね


他 家財や道具類の整理・処分なども問題になってきます
最近では家財の引き取りや整理をしてくださる専門業者も多くなりました
事前にどのような業者さんがいるのかを知っておくといいですね
当社に聞いていただければ ご紹介も可能です お気軽にお問い合わせください
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