2025年04月09日

マイホーム計画にあたって

皆さんこんにちは

2025年度が始まり桜が満開となっております
北陸の暗い空も少なくなる季節がやってきました 
(それと同時に花粉症が…) 

物価が上昇している最中 マイホーム造りをお考えの方は
どのタイミングで購入しようか…と考えてらっしゃると思います
  
2025年度の税制改正については以前のブログにも少しお伝えしましたが 
「子育て特例対象個人」の方は 子育て支援対策について税金等の控除があります!

■子育て特例対象個人とは
・40歳未満 配偶者を有する者
・40歳以上であって 40歳未満の配偶者
・19歳未満の扶養親族 

そして 認定住宅等の新築をした際に要件等はありますが
借入限度額が拡充され 所得税額が控除されます
(控除率0.7% 控除期間13年)   

いわゆる住宅ローン減税ですね
この制度は子育てをされているご家庭にとってはメリットが大きいですね 
 
他に 

■直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与の贈与税の非課税措置 

将来の経済的な不安から 結婚や出産を躊躇させる要因にならないために
祖父母や両親(贈与者)が18歳以上50歳未満の子・孫(受贈者)名義の金融機関の口座等に
結婚に係る資金(300万円) ・子育てに係る資金(1000万円)を一括して拠出した際に
一定額を控除(非課税)されます 

参考:こども家庭庁 結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置
 
 親族からの援助が控除されるのはとても嬉しいですね
  
家族を持った方がマイホームを!という考えに支援の制度が充実しています 
これから住宅をお考えのかたは 色々な制度を使い 素敵な家づくりをしていただければと思います
 
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