以前のブログで『子育て支援対策』についての税金控除のお話をいたしましたが
【結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置】とは別に住宅に係る特例のご紹介をいたします
■贈与税の配偶者控除
夫婦の間(婚姻関係20年以上)で自宅や居住用不動産取得のための金銭の贈与をした場合
引き続き居住する見込みがある場合は贈与税の配偶者控除として2000万円まで税金がかかりません
■住宅取得資金の贈与の非課税控除
令和8年12月31日までに18歳以上の子が直系尊属である父母や祖父母から受ける
居住用不動産の取得に充てるための金銭の贈与について
質の高い住宅(省エネルギー性・耐震性・バリアフリー性を備えた良質な住宅用家屋)に関しては1,000万円
一般住宅では500万円が非課税となります
(
参考:国税庁 直系尊属から住宅取得資金の贈与を受けた場合の非課税)
上記特例は暦年課税また相続時精算課税制度のいずれかとあわせて適用することができます
住宅に関して少しでも税金の優遇が受けれると嬉しいですね!