2026年03月06日

既存不適格建築物【金沢市の不動産買取は当社におまかせ】


みなさんこんにちは
雪が終わり春の訪れが…と思えば先日車に雪が積もっていました…
気温差が激しいので寒さが体に染みますね 
そろそろ暖かさがやってきてほしいものです

本日は【既存不適格建築物】
なんとも漢字がズラリと並んでいて難しい言葉ですが
ザックリ言うと建築当時は法令に従って建築したけど、その後の時代の流れによって法改正され
新規定に適合しなくなった建築物をいいます=築年数が相当古いという事ですね!
(建築基準法が施行されたのは1950年(昭和25年)11月23日)

金沢市のまちなかエリアや 今は大きな道路や新興住宅地ができているけど
昔は田んぼ・畑がバーッと広がっていたエリアのところに建っている建築物にも
そういう既存不適格建築物があります

良くいえば昔は色々と(オブラートに包む)寛大だったんですね(?)笑 

既存不適格建築物とは?
例えば現在の基準法ではそのエリアの建ぺい率が60%だけど既存の建物の建築面積の割合が超えているときは
建ぺい率オーバーとして既存不適格建築物となります
ただし 既存不適格建築物がそのままの状態を存続している限りは新規定に適合するように建築物を修正する
必要はありません!
(従前の規定にも不適合とされる違反建築物はもちろんNG)
その後に増築や改築・大規模模様替え・修繕等する場合は既存部分を含め新法令基準にしなければいけません 
 
相続した不動産について知りたいなぁと思った際はお気軽にご相談だけでもかまいませんので
当社へお気軽にご相談くださいね!
当社は現地調査・机上調査両面で 不安事を解消いたします


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