2026年07月10日
実家を相続したら【金沢市郊外の不動産も買取します】
みなさんこんにちは
もう暑さが真夏です 7月に入っていきなり最高気温が連日30℃を超えてきています
なんとしてもこの夏を乗り切らねばですね
本日の内容は お客様からのご相談の電話で
『実家を相続してどうしようかと思って連絡した』といったお話が増えてきました
特に6月は多かったです(なぜかな?)
親から実家・土地を相続したけれど『これからどうしよう…』と
女性の方からのお問合せが特に多いです
確かに不安ですよね 実家から遠く離れた方なら なおさら
通常 不動産を売却して利益(もうけ)が出ますと 利益に対して約20~40%の税金がかかりますが
空家になった実家を相続し売却した場合
特例として 譲渡した利益から最大3,000万円まで差引くための優遇がされます
■ではどんな時に使える?
◎一人暮らしだった親の家(実家)を相続した場合
◎昭和56年(1981年)5月31日以前に建てられた家(旧耐震といわれる建物です)
◎相続してから3年目の12月31日までに売却(譲渡)
◎そのまま古い建物で売却する場合は 新耐震基準にリフォームするか
古い建物を解体して更地にして売却する必要があります
そして 取得費加算の特例 というのもあります
すでに相続税を支払った方に向けて二重課税を和らげるための優遇措置というもので
不動産を売却した時の税金は『売れた金額』から『その家を買ったときの代金(取得費)』を引いて計算します
この特例を使うと
『あなたが支払った相続税の一部』を その取得費にプラス(加算)して計算していいよというルールです
経費が増える扱いになるため、結果として売却にかかる税金を安く抑えることができます。
■どんなときに使える?
◎相続税を実際に納税していること
◎相続が起きた翌日から『3年10ヶ月以内』にその不動産を売却すること
ということは相続税を支払って更に不動産の売却を考えている際は かなりタイトなスケジュール
となります
上記のような売却ではなく そのまま引き継いで 相続した家に住む(活用)時も
相続税を優遇してくれる制度があります
亡くなられました親と一緒に住んでいた実家の土地等相続する場合 土地の評価額を
最大80%減額してくれる制度です
■どんなときに使える?
◎親と同居していた配偶者や子供がそのままその家に住み続ける場合
◎条件等が非常に細かいので使う際は事前の確認が必須
以上の内容に共通しているのは
勝手に適用されるわけではありません
知らずに売却して あとからこの制度を使用したいと思っても遅いので専門家や不動産会社にぜひ
ご相談ください
特例の多くに『相続してから〇年』というタイムリミットもあります
とりあえず放置する前に 弊社にお問合せいただければと思います!
解体して更地にする手配もできます!
提携している専門の先生ご紹介できます!
お電話いただいたお客様とは
何回かお電話や訪問・来店でお話をして 現在進行中です
お客様にとって一番いい選択をしていただけたらとスタッフ一同願っております
弊社では
不動産の売却査定・買取査定を無料で承っております
相続した不動産をそのままにしておく事は不安ですよね
お話を聞きたい方 この機会にお立ち寄りください
しつこく営業をすることは一切ございません
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