金沢市内の居住していない不動産の古家を解体更地にしたところ
その後 固定資産税の金額が高くなったと当社へご相談をいただきました
(Nさま50代女性)
まずは
【固定資産税】とは何でしょうか?
土地・家屋を所有する人に課せられた税金です
(1月1日現在の固定資産の所有者)
そして【住宅用地】
住宅用地は住宅を建てるための土地です 土地にも家屋にも当然固定資産税が課せられます
そしてその住宅用地については固定資産税課税標準の特例措置を受けることが可能です
住戸1戸あたりにつき土地面積が200㎡までの部分で1/6が固定資産税評価額から軽減となります
(他新築住宅等に関して更に税額減額あり)
ただ 住宅用地ではない土地(更地で放置したままなど)は特例は適用されません
そのことを踏まえますと最初にご相談された 不動産(空家)を解体した場合どうしても上記
軽減の部分が外れてしまい、固定資産税が高くなってしまいます
しかし空家を放置したままにするくらいなら更地にしておきたいという気持ちも十分理解できます
しかし 課せられた金額をみて後悔する前にぜひ 弊社へ相談・売却査定をしていただければと思います
もちろん相談料も査定も無料です その場で強引に勧誘する事もございません
なぜなら大切な資産である不動産だからです お気軽にお問合せくださいね
その他 相続によって取得した居住用家屋・敷地等を一定の要件に当てはまり売却した場合は
譲渡所得の金額より最高で3,000万円まで控除することができます
(2024年1月1日より
空き家の譲渡所得の3000万円特別控除の特例が適用されました 下記参照)
上記特例の適用を受けるためには要件もありますので
国税庁参考サイト を参考に
相続した不動産を売却したいですね
もちろん弊社スタッフもアドバイスいたしますので、 先ずはお気軽にご連絡お待ちしております
☑参考サイト 国税庁タックスアンサー
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/code/bunya-tochi-tatemono.htm