不動産の購入・売却には税金はつきものです(動産も然り)
売却した 購入した の後で えーまたお金がかかるの! と慌てるのは避けたいですね
今回は 土地や家屋を購入・家屋を建築した場合・不動産を取得した時にかかる税金のお話をしたいと思います
不動産を取得した場合 『不動産取得税』という税金がかかります
これは 登記の有無や有償・無償などの理由は問わず課税対象になります
不動産取得税の金額の計算式は
固定資産税評価額 × 税率 =税額 となります
※税率は土地の場合が3%・家屋(住宅)が3%・家屋(住宅以外)が4%になります
※宅地取得した場合は 固定資産税評価額×1/2の特例あり(令和9年3月31日まで)
上記の
固定資産税評価額とはいったい何?となりますよね
これは
固定資産税・都市計画税・不動産取得税・免許登録税 の計算の基となる額です
3年ごとに評価額が見直され 地価公示価格の70%の水準になるようにされています
すでに不動産をお持ちの方はご存じかもしれませんが
毎年送られてくる固定資産税の納税通知書についてきます課税明細書に
家や家屋の固定資産税評価額が記載されています
そして建物部分での新築住宅及びその敷地に関する税額軽減 もあります(要件等あり)
◎認定長期優良住宅(新築)の場合は1,300万円の税額軽減(令和8年3月31日まで)
◎新築住宅の場合一戸につき1,200万円の税額軽減
◎中古住宅の場合も新築時期に応じ税額軽減があります(軽減を受けるためには申告が必要)
(参考URL:
金沢県税事務所)
不動産取得後半年~(都道府県で異なる)より都道府県より納税通知書が届き不動産取得税を支払います(一度限り)
今回は不動産を取得した際にかかる不動産取得税のお話をしました
わからない事は スタッフに聞いていただければ お調べいたしますので
お気軽にご連絡くださいね
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